個人再生とは
個人再生とは,法的債務整理手続のうち,清算型手続である自己破産に対して,破産の虞のある個人債務者自らが,裁判所の監督のもと,財産の管理権を維持継続したまま,債務の一部を弁済し,残部について免責を受けて,事業や生活の再建を目指す再建型手続です。
当サイトでは,個人再生手続のうち,将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みのある個人債務者で住宅ローン及び担保権の実行等により弁済を受けることができる債権を除いた債権の総額が5000万円を超えない場合に利用することができる「小規模個人再生」及び給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって,かつ,その額の変動の幅が小さいと見込まれる場合に利用することができる「給与所得者等再生」の2つを指して,「個人再生」と言います。
個人再生を申立てるには
個人再生を利用するには,以下の要件を満たしている必要があります。
小規模個人再生 |
給与所得者再生 |
(1)住宅ローンや税金など以外の債務の総額が5000万円以下であること (2) 継続的または安定した収入が見込めること (3) 原則として3年で,次のいずれかの内最も高い額(最低弁済額)の金額を弁済できること ①100万円 ② 住宅ローンを除く債務総額について以下のとおり算出した額 ・1500万円以下ー債務総額の5分の1 ・1500万円超3000万円以下ー300万円 ・3000万円超ー債務額の10分の1 ③ 清算価値(破産手続により,債権者に配当できると予想される金額) ④ 可処分所得の2年分(給与所得者のみ) |
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(4)住宅ローン債権や税金を除く債権者の頭数及び債権額の半数以上の同意 |
(4)給与など定期的収入の額の変動の幅が小さいこと |
個人再生のメリット
個人再生の最大のメリットは,清算型手続である自己破産と異なり,財産を維持し,事業を継続しながら債務の一部免除及び弁済猶予を受けられる点です。そして,住宅資金(住宅ローン)特別条項という制度を活用することで,住宅ローン以外の借金についてのみ一部免除を受け,住宅ローンを従来どおり若しくは条件を変更して返済していくことで,自宅を手放さずに債務を整理することができます。
また,自己破産と異なり,資格制限がないため,例えば司法書士や弁護士,税理士などの士業や生命保険の外務員,警備員といった資格制限のある職業に就いている方も利用することができます。
さらに,個人再生では,自己破産のような免責不許可事由の規定はなく,借金の原因が浪費やギャンブルによる場合でも,個人再生の趣旨に反しない限り,要件に合致さえすれば利用することができます。
個人再生のデメリット
個人再生のデメリットとしては,自己破産と異なり,債務の一部,少なくと100万円を3年乃至5年を掛けて弁済しなければならないことです。そのため,将来において安定した収入が見込まれなければならず,再生計画の遂行中に,収入が減少し,再生計画の遂行が困難となったときには,改めてその時点で破産申立てをしなければならないケースも少なくありません。
個人再生の手続概要
個人再生の手続は,まず,債務者の住居所を管轄する地方裁判所に対して,個人再生の申立てを行います。申立て後の裁判所の対応については,裁判所ごとに若干異なりますので,ここでは,あくまでも大阪地方裁判所をモデルにご説明いたします。
裁判所は個人再生の申立てが受付けると,申立書及び添付書類一式を審査し,添付書類等に不備や不足があると,補正や資料の追完の指示がなされ,裁判所の指示どおり,補正や資料の追完がなされ,個人再生手続開始の要件を満たしている判断した場合には,裁判所は,個人再生手続開始の決定を行います。このとき,裁判所は,債務者の財産や収入を調査し,債務者の作成した再生計画案について,その遂行可能性を判断するために個人再生委員を選任することができますが,個人再生の申立てに弁護士又は司法書士が関与している場合には,個人再生委員は選任されないのが一般的です。
裁判所は,個人再生手続開始の決定を行った場合,弁済計画の提出期限を設け,再生債務者はこの提出期限内に,裁判所に対して再生計画案を提出しなければなりません。個人債務者が再生計画案を提出すると,裁判所は,再生計画案を書面決議に付する旨の決定をし,再生計画案を債権者に送付し,債権者の過半数で且つ総債権額の2分の1以上の同意によって,再生計画案が可決された場合には,裁判所は当該再生計画案の認可決定を行います。なお,当該同意は,消極的同意で足りるとされており,積極的な異議がない限り,同意したものとみなされます。
再生計画案が認可されると,再生債務者は,当該再生計画案に従って弁済を行っていきます。
個人再生と住宅ローン
個人再生手続においては,住宅ローン以外の借金についてのみ一部免除を受け,住宅ローンを従来どおり若しくは条件を変更して返済する旨の住宅資金(住宅ローン)特別条項を定めた再生計画案を作成することができます。
住宅資金(住宅ローン)特別条項を定めるにあたっては,以下の要件を満たしている必要があります。
(1) 再生債務者自身が所有している居住用住宅であること
(2) 住宅の建設や購入、又は改良のために必要な資金の借入れであること
(3) 住宅ローンが分割支払いの契約であること
(4) 住宅ローン債権者又は保証会社以外の債権者に対する抵当権が設定されていないこと
(5) 個人再生申立て時において,保証会社が代位弁済をしてから6ヶ月を経過していないこと
なお,住宅資金(住宅ローン)特別条項を定めるにあたっては,再生債務者が住宅ローンを地帯なく支払っている場合には,裁判所に「弁済許可の申立」を行ったうえで,従来の約定どおり返済を続けていく「従来型」の外,滞納している住宅ローンについては,再生計画案に従って弁済し,これと併せて約定どおりの返済を行う「期限の利益回復型」,住宅ローンの弁済期間を延長して月々の住宅ローンの支払額を減額させる「弁済期間延長型」,再生期間内は利息のみを支払い元本を据え置く「元本据置型」,そして住宅ローン債権者の同意を得て住宅ローンの内容を変更する「同意型」の5つ方法があります。
ただし,「弁済期間延長型」の住宅資金(住宅ローン)特別条項を定めるにあたっては,延長する期間が,当初の住宅ローン契約の最終弁済期間から10年を超えず,且つ,延長後の最終弁済期における再生債務者の年齢が70歳を超えないことを要します。
個人再生と免責
再生計画案が認可されると,再生債務者の債務は,計画案の通りに変更され,残余の債務については免責されます。なお,当然のことですが,自己破産において免責の効力が保証人に及ばないのと同様,個人再生においても,免責の効力は保証人には及びません。
再生計画の認可後,途中で計画通り支払えなくなり,債権者らからの申立てによって,再生計画案認可決定が取り消された場合には,一部免責の効力は失われ,債務が復活することになりますが,再生債務者の責めに帰することのできない事情により,再生計画を遂行することが極めて困難となり,かつ,以下のいずれにも該当する場合には,裁判所は,再生債務者の申立により,免責の決定をすることができます。
(1) 再生計画の定めにより変更された債権の弁済が4分の3以上終了していること
(2) 免責決定をすることが再生債権者の一般の利益に反しないこと
(3) 再生計画を変更しても,支払いを続けていくことが極めて困難であること