自己破産とは

 自己破産とは,債務者自身が,裁判所に対して,自己の破産手続開始決定の申立てを行うことを言い,裁判所は,債務者が支払い不能状態にあると認められる場合に,破産手続開始の決定を行います。破産手続開始の決定がなされただけでは,単に裁判所が債務者の支払い不能状態を認定したに過ぎず,債務の弁済を免れるためには,破産手続に続いて免責手続を経て,裁判所より免責決定を得る必要があります。

 ところで,破産とは自己破産,すなわち債務者が申立てるものだと思われがちですが,旧破産法が制定された当初は,債権者からの破産申立てしか認められておらず,破産とは,本来債権者が自己の債権を保全するための手続でした。その後,破産法の法改正を経て,債務者にも破産申立てが認められるようになり,さらに,現行破産法第1条においては,破産法の目的として,「債務者の経済生活の再生の機会の確保を図ること」と明記されており,自己破産は,債務者が新たな人生の再スタート切るために,破産法が債務者に与えた権利となっています。

自己破産を申し立てるには

 自己破産が認められるには,「支払不能」の状態にある必要があります。「支払不能」の状態とは,債務者が,弁済期にある債務につき,継続的に弁済できない状態にあることをいい,一時的な資金不足の場合は「支払不能」にはなりません。

 そして,「支払不能」の状態かどうかは,個々の事案ごとに検討しなければならず,一律に決定するものではありません。高齢者で年金収入だけで生活されている型の場合には,借金の総額が100万円以下でも「支払不能」と認められるでしょうし,年収1,000万もある単身者であれば,借金の総額が500万円でも「支払不能」の状態にあるとはいえないかもしれません。

 なお,弁護士や司法書士からの債務整理についての受任通知や手形の不渡り,担保権の実行等,「支払停止」の事実があると,通常,「支払不能」の状態にあるものとの推定が働きます。

自己破産のメリット

 自己破産の最大のメリットは,債務の弁済を必要とする任意整理や個人再生と異なり,税金や罰金等の一部の債務を除いて,債務の支払義務が免除されることで,収入の全額を生活の再建に充てることができ,人生の再スタートへ向けた計画が立てやすいことがあげられます。

自己破産のデメリット

 自己破産におけるデメリットとしては,まず一定の自由財産(99万円以下の現金や20万円以下の預貯金や自動車等)を除く保有財産を処分しなければならないことです。換価するべき財産のない場合には,それほど問題にはなりませんが,自営業者で売掛金が相当額ある場合や給与所得者で退職金が相当額ある場合には,大きな問題となり,場合によっては,個人再生を選択しなければならない場合もあります。

 次に 自己破産におけるデメリットとしては,,裁判所より破産手続開始の決定がなされると,職業や資格の制限を受けることになり,警備員や生命保険の外交員といった方は破産手続開始の決定がなされると生活の糧である職を失うことになり,破産手続きをとることができなくなる場合もあります。この場合にも,やはり個人再生の検討をする必要があります。

 そのほか,破産手続開始の決定がなされると,官報という政府が発行する日刊紙に破産者の氏名や住所が記載されますので,近所の方や友人知人に知られる可能性があります。但し,日常,官報を目にしチェックしている人はごく稀ですので,現実問題として,官報公告によって他人に知られることはほとんどないと思われます。

 さらに,自己破産におけるデメリットとしては,信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に,事故情報として自己破産をしたことが記録されますので,以後,7~10年程度は金融機関などからの新規借り入れやクレジットカードをつくることができなくなります。但し,自己破産をしなくても,支払を怠れば,それだけでも信用情報機関に,事故情報として登録されますので,必ずしも自己破産に限ったデメリットとはいえないかと思われます。

自己破産の手続概要

 自己破産の手続は,まず,債務者の住居所を管轄する地方裁判所に対して,自己破産の申立てを行います。申立て後の裁判所の対応については,裁判所ごとに若干異なりますので,ここでは,あくまでも大阪地方裁判所をモデルにご説明いたします。

 裁判所は自己破産の申立てが受付けると,申立書及び添付書類一式を審査し,添付書類等に不備や不足があると,補正や資料の追完の指示がなされ,また,裁判官が直接債務者より事情を聞きたい場合には,債務者審尋の期日が指定されます。裁判所の指示どおり,補正や資料の追完がなされ,また債務者審尋の期日を経た後,裁判所は,破産原因があると判断した場合には,破産手続開始の決定を行います。

 裁判所は,破産手続開始の決定を行った場合,債務者の財産を換価し,これを債権者に配当するために管財人を選任しますが,債務者の財産を換価しても破産手続の費用を支払えないことが明らかな場合には,破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定を行わなければなりません。実務ではこれを同時廃止といい,自己破産手続の大半はこの同時廃止により処理されているのが現状です。

 なお,破産財団に組み入れるべき財産がある場合でも,これが預貯金債権や生命保険の解約返戻金等,換価が容易な場合には,裁判所は破産手続開始の決定前に,債務者に自主的にこれらを換価して,債権者に按分で弁済させて,資産のない状況にした後,同時廃止決定を出すことがあります。

 また,逆に,申立書及び添付書類一式から,債務者の財産を換価しても破産手続の費用を支払えないことが明らかな場合でも,例えば,申立人が個人事業者で白色申告を行っており,事業収支が不透明な場合等,管財人による調査を要すると裁判所が判断した場合には,同時廃止ではなく,管財事件として処理される場合があります。

自己破産と免責・復権

 債務者の財産を換価しても破産手続の費用を支払えないことが明らかとなり破産手続が廃止され,又は管財人による配当手続が行われ,破産手続が終結した場合でも,弁済することができなかった残債務は,依然として存在しており,これを免除してもらうためには,破産手続に続いて,免責許可の決定を受ける必要があります。

 自 己破産の申立をした場合には,債務者が敢えて免責を求めない意思を表示しない限り,自己破産の申立と同時に,当然に,免責許可の申立をしたものとみなされ ますので,債務者は,改めて免責許可の申立てを行う必要はありません。

 裁判所は,破産法に規定された免責不許可事由に該当しない場合には,必ず免責許可決定をしなければならず,また,免責不許可事由が存在する場合でも,裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して,免責を許可することが相当であるときは,裁量で免責を許可することもできます。

 ちなみに,ある裁判官の話では,裁判所は,債務者の経済的再生を重視しており,免責不許可事由に該当する場合でも,その程度によって,反省文を提出させたり,一定金額を債権者に按分で弁済させる等の指示をしたうえで,原則として,免責許可を与えるようにしているが,どうしても免責許可を与えられない場合があります。それは,故意に免責不許可事由を隠蔽し,それが後で,裁判所の知るところとなった場合であるとのことでした。免責不許可事由に該当する事実がある場合でも,積極的に裁判所に報告し,併せて反省文を提出するなど,適切な対応をとる必要があります。

 免責許可決定が確定すると,債務者は,租税債権や債務者が故意」,または,重大な過失によって加えた不法行為に基づく損害賠償請求権等,非免責債権を除いて,原則として全ての残債務について,責任を免除されます。

 そして,免責の許可が確定すると, 債務者は,破産手続開始決定に伴って受けている権利や資格の制限が解除され,その法的地位を回復することができます。これを「復権」と言います。

 ところで,裁判所は,破産手続開始の決定を行うにあたって,免責不許可事由の有無についても判断しており,明らかに免責不許可となる事案については,裁判所より,破産申立てを取り下げるよう指示されることがあります。裁判所としては,免責許可を与えることができない債権者について,あえて破産手続開始の決定を行う意味がないと考えているのかもしれません。反対に,裁判所から破産手続開始の決定がなされた場合には,一応,免責を得られるものと考えて差し支えないのかもしれません。

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