よくある質問
自己破産について
- 1.自己破産をすると戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されるのですか?
- 1.
自己破産をしても,戸籍や住民票に自己破産をした事実が記載されることはありません。
- 2.自己破産をしたことが家族や職場に知られることはありませんか?
- 2.
自己破産手続において,家族の協力は不可欠です。家族に内緒でとのご要望にはお応えできかねる場合がございます。
また,勤務先から借り入れがある場合には,勤務先から債権届出書を提出していただき,自己破産申立書に添付する債権者一覧表に勤務先を記載しなければならず,また裁判所から債権者である勤務先に破産決定通知が送付されます。この場合には,残念ながら職場に知られず自己破産の手続を進めることはできません。
また,ある程度の勤務歴がある場合には,自己破産の申立ての際に勤務先からの退職金見込額証明書を提出しなければならず,勤務先に自己破産を申立てる予定であることを説明しなければならない場合もあります。
- 3.自己破産をしたことが近所の人に知られることはありませんか?
- 3.
自己破産手続について開始決定がなされると,「官報」と言う政府が発行する日刊紙に住所と氏名が掲載されますが,一般の方が,この「官報」を目にされることは,まずないと思われます。
なお,一部の法律専門職の方や金融機関等では,「官報」を毎日チェックしていたりしますので,たまたまそのようなところで勤務されている方が近所に住んでいらっしゃれば,知られる可能性はゼロではありませんが,限りなく低いものと思われます。
但し,債権者や保証人には,裁判所から破産手続開始決定の通知書が送付されますので,債権者や保証人となっている知人の方に自己破産したことが知られるのは避けられません。
- 4.自己破産をすると家族に責任が及ぶことがありますか?
- 4.
自己破産の相談にこられる方の中には,すでに離婚をされている方がおられ,離婚の理由を尋ねると,妻が借金を負わないために離婚したとお答えになる方がいらっしゃいます。
民法には,食料品や生活必需品の購入費,家賃,医療費,教育費等の日常家事債務については,夫婦は連帯して責任を負う旨規定されておりますが,消費者金融等に対する債務は,単に借り入れた金銭の返還債務であり,借り入れた金銭を仮に生活費に充てたとしても,日常家事債務には該当しないと考えられています。
したがって,家族が保証人や連帯債務者となっていない限り,自己破産をしたことで家族に責任が及ぶことはありません。
- 5.自己破産をすると選挙権はどうなりますか?
- 5.
自己破産をすると,選挙権がなくなるという心配をされる方がいらっしゃいますが,そのようなことは一切ありません。
- 6.自己破産をすると財産をすべて失うことになるのですか?
- 6.
自己破産をすると,家財道具一切合財を失うとご心配される方がいらっしゃいますが,実際は,99万円以下の現金や生活に欠くことが出来ない衣服,寝具,家具,台所用品等,法律で定められた自由財産のほか,20万円以下の預貯金や生命保険の解約返戻金,自動車等,裁判所の運用によって認められる自由財産があり,高額な財産以外は,そのまま保有し続けることが可能です。
- 7.自己破産をするとすべての借金が免除されるのですか?
- 7.
破産手続きが終了すると,続いて免責手続きに移行します。この免責手続きにおいて,借金が浪費やギャンブルによってできたものではないか,他人を騙して借り入れたものではないかなど,免責不許可自由がないかを審査し,免責不許可事由がないか,仮に免責不許可事由に該当する事実があっても免責を認めることが不合理ではない場合には,免責許可決定がなされ,これが確定したときに,破産者は借金を弁済する義務を免れることになります。
但し,滞納税金や社会保険料等の公租公課や故意又は重大な過失によって他人に与えた損害についての賠償債務,養育費等は非免責債権と呼ばれ,免責許可決定が確定した場合でも,支払いの義務を免れることはできません。
個人再生について
- 1.個人再生は,自己破産とどう違うのですか?
- 1.
個人再生は,債務の一部を分割して弁済し,残債務部分を免除する手続きで,自己破産と異なり,資格制限がなく,免責不許可事由がある場合にも利用することができます。また,一定の要件を満たした場合には,再生計画案の中で「住宅資金特別条項」を定めることで,住宅ローン債務を切り離して,他の借入債務だけを整理することが可能です。
任意整理について
- 1.一部の債権者とだけ任意整理することは可能ですか?
- 1.
任意整理は,自己破産や個人再生と異なり,法律に基づく債務整理手続きではありませんので,最終的には債権者と債務者との間で弁済方法等について合意すれば,成立しますので,一部の債権者とだけ任意整理を行うことも可能です。
ただし,一部の債権者とだけ任意整理をして,果たして生計が成り立つかどうかをしっかり検証しなければならず,また,債権者の中には,他の借入債務の状況等について報告を求め,一部の債権者とだけの任意整理には応じない債権者もおり,現実問題として,一部の債権者とだけ任意整理が可能かどうかは別問題です。
過払い金請求について
- 1.過払い金請求をすれば,必ず返してもらえるのですか?
- 1.
残念ながら,過払い金請求をしても,必ず返してもらえるとは限りません。貸金業者の中には,判決を取得しても支払わず,強制執行しても回収できず,泣く泣く不本意な和解をせざるを得ない事案もあります。
もちろん,当事務所としては,依頼者の正当な権利として,過払い金全額の回収を目指し尽力しておりますが,貸金業者からの和解の申し出を断って訴訟提起した後,貸金業者が倒産したケースもあり,現在は,貸金業者の財務状況が著しく悪化しており,どこで和解するか,非常に判断が難しくなっています。
その他のご質問について
- 1.司法書士費用は,分割での支払いは可能ですか?
- 1.
申し訳ございません。当事務所では,原則として,費用の分割でのお支払いには応じておりません。
ですが,当事務は,民事法律扶助契約事務所ですので,資力の乏しい相談者には,日本司法支援センターの民事法律扶助の申込みを積極的に行っておりますので,費用を用意することが困難な方も,お気軽にご相談ください。
- 2.大阪ではないのですが,相談に乗ってもらえますか?
- 2.
大阪以外のお客様でもご相談いただけます。
但し,当事務所では原則,面談形式でのご相談とさせていただいておりますので,当事務所にご来所いただける範囲であればお気軽にご相談ください。
- 3.電話やメールだけのやり取りでも依頼できますか?
- 3.
当事務所では,一度もお会いせずに事件を受託することは一切ありません。必ず,ご面談の上,ご依頼をお受けする際には,運転免許証等でご本人様確認をさせていただきます。
- 4.御事務所以外の場所での相談は可能ですか?
- 4.
ご相談者様の相談内容に対して適切な対応を図るため,原則として,当事務所以外での出張相談はお受けしておりません。ただし,ご相談者様が長期療養中などで事務所にご来所いただくことが困難な場合は,出張相談にも対応いたします。なお,別途交通費をご請求させていただくこともございますのでご了承ください。
- 5.無料相談に伺う際には,何か準備していく必要がありますか?
- 5.
債務整理のご相談の際に,必ずお願い申し上げていることは,借り入れに関する記憶をきちんと整理してきていただきたいということです。もちろん,借り入れの際の契約書等をがあれば,お持ち頂きたいのですが,契約書はおろか最後の受取明細書さえお持ちでない方がほとんどですので,相談者の記憶に基づいて,事実関係を把握していかなければなりません。
そして,借り入れの事実関係を正確に把握するために,取引の開始時期や借入残高がどのように増えていったか,途中で完済していたり,契約を書き換えたりしていないか,また過去に取引をしていてすでに完済した取引はないか等々,これまでの借り入れについての記憶をきちんと整理して来ていただきたいと思います。